必読!事故 1週間以内の大切なポイント



事故直後の「症状なし」に注意してください。
交通事故直後は、不安・緊張や興奮により痛みを感じにくく、レントゲンやMRIでも異常が出ないことがよくあります。
しかし、1~2週間後に緊張が解けると、急に症状が悪化するケースが少なくありません。
主な症状は、首・肩・腰の痛み、頭痛、めまい、手足のしびれ、吐き気などです。
事故直後に自覚症状がなくても、後から出る不調に十分な注意が必要です。



事故後の早期受診の重要性
交通事故直後は症状が軽くても放置せず、早めに接骨院や病院を受診してください。
事故後1~2週間して痛みが出たり、放置すると悪化や後遺症につながることがあります。
後に苦しむことのないよう、早期に施術を開始することが重要です。
また、受診が遅れると保険会社に事故との因果関係を否定され、施術費が支払われない可能性もあります。
事故当日、難しい場合もできるだけ早く受診することが大切です。


交通事故の通院先は、保険会社ではなく、被害者ご自身に選ぶ権利があります。
ご希望の医療機関(接骨院・整形外科など)を自由に選択可能です。
●病院のみの通院を求められた場合
●接骨院の通院に難色を示された場合
は注意が必要です。
当院では、柔道整復師による専門的な施術(手技療法など)と、整形外科で医師による定期的な診察(2〜4週間ごと)を併用する通院を推奨しています。
受付時間
平日9:00~12:00 15:00~20:00
土曜9:00~12:00


交通事故でケガをした場合,病院では最初に、レントゲンなどの画像検査をおこないます。骨折、脱臼など骨の異常を診断するのに大変優れています。
しかし、むちうち、腰痛などの筋肉の損傷は,画像に現れにくいという特徴があります。
病院では交通事故のケガに対して、電気治療・温熱療法や,痛み止め・湿布などが処方されます。痛みが強い場合には,薬や湿布で一時的に緩和することができます。
接骨院では,レントゲンなどの画像検査に頼ることなく、患部を直接「診る」「触る」という施術をしていきます。
また、電気治療に加えて、マッサージ、ストレッチ、リハビリ、矯正など多彩な手技を行っていきます。
えのもと接骨院は,むちうち・しびれ・腰痛などの施術を非常に得意としています。


当接骨院では経過を見ながら自宅でできるリハビリも指導させて頂きます


病院での治療と接骨院での施術には,それぞれに良い面と得意な分野があります。
病院ではレントゲンやMRIなどの画像検査により、骨折・脱臼・頭部、腹部の異常の把握、鎮痛薬・湿布による対処療法を得意としています。
接骨院では画像検査では把握できない筋肉や神経(むちうち・しびれ・腰痛)の施術を得意としております。
そのため,えのもと接骨院では,病院と接骨院を併用するようにおすすめしております。病院での治療・診断、医師と連携しながら、当接骨院でマッサージなどの施術を受けられる方がほとんどとなっております。
病院と接骨院の併用の手続きは非常に簡単で、相手側の保険会社に電話連絡するだけで完了します。


えのもと接骨院の交通事故施術では鍼・灸を受けることができます


交通事故で受けた被害については、接骨院・病院での施術費は相手方(加害者)の保険会社の負担となるため、被害者の負担はありません。
被害者の方に過失がある場合でも、人身傷害特約に入っていれば、過失割合にかかわらず、その保険から施術費が全額支払われます。
被害者の方に、過失があり、人身傷害特約に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば①過失が7割未満なら全額②過失が7割以上なら20%未満減額された額が、自賠責保険から支払われます。
受付・施術時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
【平日】
午前9:00~12:00
午後15:00~20:00
★19:00~20:00は事前予約の交通事故施術のみ受付
【土曜】
午前9:00~12:00
【休診日】
日曜・祝日・土曜午後
所在地
〒443-0048愛知県蒲郡市
緑町25-4
・蒲郡駅より徒歩18分
・23号バイパス蒲郡西インターから車で3分
0533-68-8891
交通事故 1週間以内の必要な知識
①交通事故で受けた被害の治療費は自己負担はなく¥0です
交通事故で受けた被害については、患者様の方に過失がない限り、整骨院、接骨院、病院での治療費、慰謝料、交通費なども相手方(加害者)もしくは損害保険会社の負担となります。よって、患者様のご負担はなく¥0で治療を受ける事ができます。また、過失がある場合でも、人身傷害特約に入っていれば、その保険から治療費を受け取る事ができます。さらに過失があり、人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が支払われ、過失が70%以上なら20%減額された額が自賠責保険から支払われます。
②なるべく早く接骨院で治療を開始する事が重要です
事故から治療開始までに間隔が空くと、治癒までの時間がかかってしまうだけでなく、損害保険会社から接骨院に通院の必要性を否定されてしまうことがあります。現在、患者様が訴えている痛みが、本当に交通事故が原因であるのか疑われてします事があります。よって、交通事故に遭った際にはなるべく速やかに接骨院、病院で治療を開始する事が重要になってきます


















